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Y(再審被告・被上告人)は、Aに対し、Yの先代BがAから本件土地を買い受け、その後Bの死亡によりYが相続したと主張し、本件土地の所有権移転登記手続を求める訴えを提起した(前訴)。前訴は上告審まで争われたが、昭和42年9月22日に、Yの請求を認容する前訴判決が確定した。その後、Aの相続人Xら(再審原告・上告人)は、昭和47年9月27日に、原判決の証拠となった売券証は亡Bの偽造文書であることが判明したとし、民訴法420条(現338条)1項6号、424条4項(現342条2項括弧書)に基づいて、再審の訴えを提起した。Xらは、除斥期間は、偽造に気づいた昭和47年9月または偽造印であることの証拠(本件鑑定書)が完成した同年11月から起算すべきであると主張したが、原審(名古屋高金沢支判昭和48・9・19民集〔参〕31巻3号418頁)は、除斥期間経過後の再審の訴えであるとして不適法却下した。Xらが上告。上告棄却。
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