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X(原告・被控訴人・被上告人)は、本件土地をY(被告・控訴人・上告人)に賃貸していたが、本件賃貸借について将来の紛争を防止するため裁判所に即決和解の申立てをし、当初の契約内容の一部を変更した和解調書記載の約定にて本件土地を賃貸する旨の裁判上の和解が成立した。ところが、Yは本件土地の一部を第三者に転貸していたため、Xが無断転貸を理由に契約を解除し、本件土地の一部の明渡しと賃料相当の月250円の割合による遅延損害金の支払を訴求した。第一審がXの請求を全部認容したところ、Yが控訴。Xは控訴審において請求を拡張し、本件土地の全部明渡しと月500円の割合による損害金の支払を求めた。Yは、控訴審におけるXの請求の拡張は不適法であると主張したが、原審は請求の基礎に変更はなく、訴訟の完結を著しく遅延させるものともいえないとして、請求の拡張を認め、全部認容判決をした。Yにより、Xの請求の拡張は附帯控訴によるべきである等として上告。上告棄却。

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