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本件特許権者であるXら(原告・上告人)は、本件特許について特許異議の申立てがされ、特許庁において特許を取り消すべき旨の決定がされたため、特許庁長官Y(被告・被上告人)を相手に、同取消決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。原審(東京高判平成14・4・24〔平11(行ケ)398号〕)は、平成14年4月3日に口頭弁論を終結し、同月24日に請求棄却判決(原判決)を言い渡したところ、Xらが、同年5月15日、上告および上告受理の申立てをした。その一方でXらは、同年7月11日、特許請求の範囲の減縮等を目的として、特許出願の願書に添付された明細書の訂正審判を請求したところ、特許庁において、同年9月2日、訂正を認める審決がされ、確定した。Xらは、上告審係属中に訂正認容審決が確定した場合は、民訴法338条1項8号の再審事由があるとして、原判決破棄(民訴325条2項)を求めて、最高裁に上申書を提出した。

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