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Y(北海道地労委)は、X会社の労組A1およびA1の下部組織たる支部A2の申立てに基づいて、不当労働行為救済命令を発したところ、Xが同命令取消しの訴えを提起した。A1およびB(A2と同名)がY側に補助参加の申立てをしたところ、Xが異議を述べた。第一審(札幌地判平成2・12・25判タ763号225頁)は、A2は組合員がいなくなり消滅したこと、BはA2とは別個の組織であるとして、補助参加の利益は認められないとして、終局判決の主文においてBの申立てを却下したため、Bが即時抗告をした。原審(札幌高判平成4・2・24判タ795号167頁)はこれを控訴として扱い(控訴状への補正を命じた)、本案判決の主文中でこの点についても控訴棄却の判決をした。Bが上告。
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