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X(原告・被控訴人・被上告人)は、Y(被告・控訴人・上告人)に対して、本件建物の所有権に基づく明渡しおよび賃料相当損害金の支払を求めて本件訴訟を提起した。XとYとの間に、本件建物の明渡しと立退料220万円の支払等を内容とする訴訟上の和解が成立したが、その後Yが和解の錯誤無効等を主張して期日指定の申立てをした。第1審(東京地判平成25・11・29判時〔参〕2272号48頁)が本件訴訟は和解の成立により終了した旨を宣言する判決を下したところ、Yのみが控訴。控訴審(東京高判平成26・7・17前掲判時42頁)は、1審判決を取り消し、和解の無効を確認した上、Yに対して立退料40万円の支払を受けることとの引換えでのXへの本件建物明渡し等を命じた。Yのみが上告受理申立て。原判決破棄、控訴棄却。

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