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訴外AはX(原告・控訴人)から400万円を借り受けたまま死亡した。Xは、亡Aの相続人の1人であるY(被告・被控訴人)に対して、その法定相続分(12分の1)に相当する約33万円と利息・遅延損害金の支払命令を申し立て、Yの異議申立てにより訴訟に移行した。その訴訟の係属中に、他の相続人が相続放棄をしたため、Yの法定相続分は4分の1となった。Xもそれを知っていたが、請求を拡張しないでいるうちに、Xの請求を全部認容する判決を受けた。そこで、Xは、控訴してYの法定相続分(4分の1)である100万円と利息・遅延損害金に請求を拡張した。これに対して、Yは、第1審で全部勝訴したXには控訴の利益がないと主張して争ったが、本判決は、以下の通り判示して、控訴の利益を認め、拡張後のXの請求を全部認容した。

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