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Y会社(被告・被控訴人・被上告人)の資本の10分の1以上の出資持分を有する社員であったX’は、Y会社の解散、Y会社の臨時社員総会における決議の取消しまたは無効確認を求める訴えを提起した。ところが、X’が第1審係属中に死亡したため、X’のY会社出資持分を相続したX(原告・控訴人・上告人)が、本件訴訟を承継したと主張した。しかし、第1審(京都地判昭和41・11・17民集〔参〕24巻7号826頁)・控訴審(大阪高判昭和42・9・29同民集〔参〕855頁)ともに、本件の請求権はいわゆる共益権であり、社員の一身専属権であるとして、相続人による訴訟承継は認められず、X’の死亡により本件訴訟は終了したと判示したため、Xが上告した。

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