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共同相続人であるX(抗告人)およびYら(相手方)を当事者とする遺産分割審判が行われ、Xは本件審判の告知を平成14年4月2日に受けたが、Yら全員への告知が完了したのは4月8日であった。それを受け、Xは、4月22日に即時抗告を申し立てた。原審(東京高決平成14・12・26家月〔参〕56巻5号110頁)は、Xの即時抗告は、Xが本件審判の告知を受けた日から2週間の即時抗告期間を経過した後になされた不適法なものであるとしてこれを却下したため、Xが許可抗告を申し立てた。
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