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[①判決] X(原告・被控訴人・被上告人)が検察官Y(被告)に対して提起した死後認知訴訟に、亡Aの家督相続人Z(補助参加人・控訴人・上告人)がYに補助参加した。第1審はXが勝訴し、判決正本がYには昭和35年11月1日に送達され、Zには同月11日に送達された。Yは控訴せず、Zの控訴状は同月18日に提出された。原審が、Zの控訴は控訴期間経過後になされた不適法なものとしてこれを却下したため、Zが上告した。最高裁は「補助参加の性質上、当該訴訟状態に照らし被参加人のなしえないような行為はもはやできないものであるから、被参加人……のために定められた控訴申立期間内に限って控訴の申立をなしうる」として、上告を棄却した。
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