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Y1(被告・控訴人)は、X(原告・被控訴人・被上告人)所有の本件土地上に権原なく本件建物(数個に区分けされた平屋建長屋)を建築所有していた。Y1は、本件建物のいくつかの区をY2ら(被告・控訴人・上告人)にそれぞれ賃貸し、Y2らはY1の承諾のもと、それぞれの賃貸部分を増改築していた。XはY1に対し、本件建物の収去・本件土地明渡しを求める訴えを提起し(前訴)、第一審で勝訴した。控訴審において、本件建物はY2らの増改築によって現状が著しく変更され、実在しなくなった旨の主張をY1がしたため、Xは前訴請求を維持することが困難であると判断して、本件土地の賃借権不存在確認請求に訴えを変更(交換的変更)したところ、Xは勝訴し、判決は確定した。その後、Y1がY2らによる増築部分の所有権を主張したため、Xは、Y1に対し、Y2らが増改築した建物の収去・本件土地明渡しを、Y2らに対し建物退去・土地明渡しを求めて訴えを提起した(後訴)。Y1は、前訴での訴えの交換的変更により、当初の建物収去土地明渡請求にかかる訴えは取り下げられたのであるから、再訴禁止の規定(旧民訴法237条2項〔現262条2項に相当〕)に反している旨の主張をし、Y2らもこれを援用した。第一審(大阪地判昭和50・2・19民集〔参〕31巻4号702頁)はXの請求を認容。これに対しY1・Y2らが控訴したところ、控訴棄却(大阪高判昭和51・8・18同民集〔参〕737頁)。Y1は上告せず、Y2らが上告。

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