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学校事故によって全身麻痺となったX(原告・被控訴人・被上告人)は、その両親とともに、国家賠償法1条1項に基づき、学校の設置者であるY(被告・控訴人・上告人)に対し、逸失利益、付添看護費用、慰謝料等の国家賠償を請求した。その際、Xらは一時金による支払を求めていた。第一審(横浜地判昭和57・7・16判時1057号107頁)および控訴審(東京高判昭和59・5・30判時1119号83頁)はXらの主張の大部分を認容した。これに対し、Yが上告。Yは上告理由において、本件損害賠償のうち付添看護費用はその性質上、定期金方式による支払が命じられるべきであると主張した。

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