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Xら(原告・被控訴人)はA会社に対し、本件土地につき、売買に基づく所有権移転登記手続を求める訴訟を提起し(前訴)、勝訴した。この判決は、控訴、上告を経て確定した。ところが、第一審判決言渡しの直前に、Aは社長の息子Y(被告・控訴人)に対し贈与を原因とする本件土地の所有権移転登記をしていた。そこでXらはYに対し、A・Y間に贈与契約はなく、あったとしても虚偽表示であるとして、移転登記を求める訴えを提起した(後訴)。これに対し、YはA・X間の売買の成立を争った。第一審(神戸地尼崎支判昭和43・3・25〔昭39(ワ)577号〕)はXらの請求を認容した。これに対しYが控訴。

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