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有斐閣法律用語辞典第5版
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本件は、亡Aの妻X1(原告・被控訴人・上告人)とその子X2(原告・被控訴人)、Y(被告・控訴人・被上告人)の間の土地をめぐる紛争である。まず、X1がYに対し、本件土地について所有権取得原因として①Bからの買受け、②取得時効を主張し、所有権確認および所有権移転登記手続を求める訴えを提起した(前訴)。これに対し、Yは、本件土地はAがBから買い受け、Yに贈与したものであると主張していた。前訴控訴審はAがBから本件土地を買い受けた事実を認めたが、Yへの贈与の事実は認められないとして、X1の請求を棄却した。これに対しX1が上告。上告は棄却され前訴判決が確定した。
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石橋英典「判批」民事訴訟法判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト265号)247頁(YOLJ-B0265924)