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AからY(被告・控訴人・上告人)に振り出され、Y→B→Xと裏書された約束手形の所持人であるX(原告・被控訴人・被上告人)が、Yに対して遡及権を行使して手形金請求訴訟を提起した。Yは、本件手形はBのXに対する債務を担保するためにXに譲渡したが、その後にBがXに原因債務を全額弁済したので、本件手形金の支払義務はない旨の抗弁を主張した。原審(金判271号8頁)は、Bの弁済行為は認めたが、この金員の支払いは別口の債務に対する弁済であって、本件手形の原因債権に対する弁済ではないと認定した。そこでYは、当事者から主張がなされていない別口債権への弁済を認定したことは弁論主義に違反するとして上告した。最高裁は次のように判示して上告を棄却した。
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