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X(原告・控訴人・上告人)は、Y(被告・被控訴人・被上告人)に対して交通事故による損害賠償請求を提起した。この控訴審において、裁判所は、Xが申し出た証人尋問と当事者尋問を、あわせて申し出のあった本件事故現場の検証とともに、本件事故現場で受命裁判官に行わせた(民訴185条・195条)。Xの代理人は、この決定がなされた口頭弁論に出頭し、検証および証人・当事者尋問にも立ち会った上で自ら主尋問を行っているが、異議を述べた形跡はない。また、証拠調べの結果が上程された後の口頭弁論期日でもXの代理人は異議を述べていない。第一審、第二審ともに双方に過失ありと認定したが、無過失を主張するXが上告し、控訴審が受命裁判官に裁判所外で行わせた証人および当事者尋問が、旧民訴法279条(現行195条1号・2号、同条3号・4号は平成8年改正で新設)の要件を欠き違法であり、かつ、この違反は旧法141条(現行90条)但書により責問権を放棄できないものであると主張した(以上の事案の概要については、標記判時のコメントに依拠している)。これに対して、最高裁は次のように判示して、Xの上告を棄却した。

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