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Y(前訴原告・再審被告)は、内縁関係にあったX(前訴被告・再審原告)に対して、自己の役員報酬を無断で受領したとして不当利得返還請求を提起した。この当時、Xは自宅を出てYとの接触を殊更に拒んでいたため、YはXの住居所を知りえないとして公示送達の申立てを行い、訴状等が公示送達の方法により送達され、判決書(一部認容)も公示送達されて判決は確定した。その後、この判決の言渡しを知ったXが、YはXの住居所を知りえたのに、上記公示送達により、Xが手続に関与することができなかったことは、民訴法338条1項3号所定の再審事由にあたるとして、再審の訴えを提起した。

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