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XはY1とY2に対して、X→Y1→Y2と所有権移転登記がなされた土地について、自己の所有権を主張して、その抹消を求めて提訴した。Xは、本件土地はもとはXの所有であったが、Y1に代物弁済し、その後A(Y2の父)から借りたお金で買い戻したと主張した(X→Y1→X)。これに対してY側は、X所有の本件土地をY1が代物弁済で取得して、その後Aの所有となった、ただし、Xが一定期間に一定の金員を持参すればXに売却するという契約があったが、Xがそれを履行しなかったのでY2名義で登記したと主張した(X→Y1→A〔Y2〕)。原審は、本件土地はX所有であったが代物弁済でY1が取得し、XがAから借りた金員でY1から買い戻し、直ちにA(Y2)への譲渡担保に供したが、期間の徒過によってA(Y2)の所有となったと認定した(X→Y1X→A〔Y2)。これに対して、Xは、Aへの譲渡担保という当事者の主張のない事実の認定は弁論主義違反にあたるとして上告した。

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