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売主X(本訴原告=反訴被告・被控訴人・被上告人)は、買主Y(本訴被告=反訴原告・控訴人・上告人)に対して、立木の未払残代金の支払いを求める訴えを提起した。Yは、立木の数量がXの保証よりも大幅に下回ることを理由としてXの請求棄却を求めるとともに、すでに支払った代金の一部の返還を求める反訴を提起した。第1審(京都地舞鶴支判昭和38・12・20民集〔参〕22巻3号711頁)は、Xの数量保証の存在を否定してXの請求を認容し、Yの反訴を棄却したため、Yが控訴した。控訴審において、Yは新たに、自己の買受けの意思表示の重要な部分に錯誤があるため、本件売買契約は無効であるか、または本件売買契約はXの詐欺によるものであるから、本件買受けの意思表示は取り消された旨の抗弁を主張した。これらに対して、Xは口頭弁論に終始出席せず、準備書面も一切提出しなかった。原審(大阪高判昭和42・8・22前掲民集〔参〕718頁)は、Yの抗弁を排斥して基本的には第一審判決を維持したため、Yは本件売買契約の錯誤無効または詐欺取消しについてXの擬制自白が成立しているとして上告した。これに対して、最高裁は次のように判示して上告を棄却した。

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