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学校法人Y(被告・被控訴人・被上告人)の理事であったXら(原告・控訴人・上告人)は、Yの理事会等がした、Xらの理事解任、および別の新理事選任に係る複数決議の無効確認を求める訴えを提起した。原審は、学校法人の理事会等の決議は法律効果発生の要件事実にすぎず、私立学校法には商法252条(現会社法830条)のような規定はないから、Xらの訴えに確認の利益はないとした。Xら上告。最高裁は、以下の理由で上告を棄却。

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