FONT SIZE
S
M
L

Xら(原告・46名)は、Y損害保険会社(被告)の「契約係社員」(リスクアドバイザー〔RA〕)である。Yは、平成17年10月に、RA制度を平成19年7月までに廃止し、希望者につき職種変更のうえ継続雇用する方針を提示した。Xらは、Yとの労働契約は職種限定契約であるところ、RA制度廃止は労働契約違反および労働条件の不利益変更であると主張し、Yに対し、同制度の廃止が予定される平成19年7月以降も、XらがRAの地位にあることの確認を求めて提訴した。口頭弁論終結時点でRA制度は廃止前であるため、確認の利益の有無が問題となった。

この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
有料会員にご登録いただくと
有斐閣Online
ロージャーナルの記事
が読み放題
記事を
お気に入り登録できる
条文や法律用語を
調べられる
会員について →