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X(相手方・相手方・抗告人)は、貸金業者Y(申立人・抗告人・相手方)に対して、約660万円の過払い金等の返還請求訴訟をXの住所地を管轄するA地方裁判所に提起した。Yは、X・Y間でのA簡易裁判所を専属管轄とする合意の成立を主張し、民訴法16条1項に基づきA簡裁への移送を申し立てた。Xは、専属的管轄合意の成立および効力を争いつつ、本件では期限の利益の喪失の有無等が争点となりうるため、A地裁での裁判が相当であると主張した。原々審は、A地裁において自ら裁判する(自庁処理)のが相当として、Yの申立てを却下した。原審は、専属的管轄合意がある場合に自庁処理が相当といえるのは、合意に基づく専属的管轄裁判所への移送により訴訟の著しい遅滞を招いたり当事者間の衡平を害する事情がある場合に限られ、本件にはそのような事情はないとし、原々決定を取り消し、A簡裁に移送する旨の決定をした。Xが許可抗告申立て。最高裁は、以下の理由で原決定破棄、原々決定に対する抗告棄却。

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