FONT SIZE
S
M
L
はじめに
本稿では、令和2年11月1日から令和3年10月31日までの間に出された裁判例のうち、最高裁判例を中心として、各種判例集、裁判所ウェブサイト、各種判例データベースに登載され、かつ、ここで紹介する価値があると判断したものを取り上げる。上記期間より前の裁判例も、これまで本欄で扱っておらず、重要と思われるものについては取り上げることがある。なお、下記の各裁判例の項目区分およびその表題は、便宜的なものにすぎない。¶001
本稿では、令和2年11月1日から令和3年10月31日までの間に出された裁判例のうち、最高裁判例を中心として、各種判例集、裁判所ウェブサイト、各種判例データベースに登載され、かつ、ここで紹介する価値があると判断したものを取り上げる。上記期間より前の裁判例も、これまで本欄で扱っておらず、重要と思われるものについては取り上げることがある。なお、下記の各裁判例の項目区分およびその表題は、便宜的なものにすぎない。¶001