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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括する被告人が、被告人個人として又は被告会社の業務に関し、氏名不詳者が、財産上不正な利益を得る目的でA株式会社が管理するNEMアドレスから氏名不詳者らが管理するNEMアドレスに送信する旨の虚偽の情報を与えて得た犯罪収益等の一部である暗号資産NEMを、その情を知りながら収受したという組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの。以下、「法」という)違反の事案である。¶001
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大橋弘治「判解」ジュリスト1628号(2026年)125頁(YOLJ-J1628125)