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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
企業主導型保育事業は、平成28年度に内閣府が開始した企業向けの助成制度であるが、公益財団法人A協会がその審査業務等を担当しており、その助成金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「補助金適正化法」という)2条4項にいう「間接補助金」に該当するものである。助成を受けようとする企業は、A協会に対して申請を行い、原則として工事完了後に助成金額を確定して交付を受けるが、完了報告前であっても、A協会が必要と認める場合には一定割合で概算交付を受けることができる。¶001
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田山聡美「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)137頁(YOLJ-J1570137)