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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、平成23(2011)年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に起因する津波が福島第一原発のタービン建屋等へ浸入したことなどにより、同発電所の電源設備等の機能が喪失し、原子炉の炉心損傷等が生じた結果、爆発事故によって関係者を負傷させたほか、長時間の搬送や待機等を伴う避難を余儀なくさせ、被害者らを死亡させるなどした事件について、当時の東京電力の経営陣の刑事責任が問われた事件である。検察審査会による2度目の起訴議決に基づいて、指定弁護士によって公訴が提起された。¶001
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橋爪隆「東電福島第一原発事件」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2503016)