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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
被告人は、午後10時7分頃、普通乗用自動車を運転中、被害者に自車を衝突させ、同人を歩道上にはね飛ばして転倒させ、同人に多発外傷等の傷害を負わせる交通事故を起こした。被告人は、フロントガラスがひび割れたことから、自車を人に衝突させたと思い、衝突地点から約95.5m先で自車を停止させて降車し、衝突現場付近に向かった。被告人は、午後10時8分頃、衝突現場付近で靴や靴下を発見し、その後約3分間、付近を捜したが、被害者を発見することはできなかった。その間に、被告人は、通行人から救急車を呼んだかと聞かれたが、所持していた携帯電話で警察や消防に通報をすることはなかった。被告人は、午後10時11分頃、運転前に飲酒していたため酒臭を消すものを買おうと考え、衝突現場から約50.1mの距離にあるコンビニエンスストアに赴いて口臭防止用品を購入し、午後10時13分頃、これを摂取して、衝突現場方向に向かった。その頃、通行人が、歩道上に倒れていた被害者を発見して、午後10時14分頃、110番通報をし、その通報がされている間に、被告人も、被害者の元に駆け寄って、人工呼吸をするなどした。¶001
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橋爪隆「道路交通法における救護義務の意義」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2502003)