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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・控訴人・被上告人)の母Aは、昭和63年6月1日にBと婚姻し、平成元年にXをもうけた。Bは平成4年頃、AおよびXと別居し他の女性と生活を始め、以後、AおよびXと共に生活をしたことはなかった。別居後にBがAと面会したのは数回にすぎず、婚姻費用はほとんど分担してこなかった。Aは離婚の意思があったが、離婚によるXの就職への影響の懸念や持病の悪化により、離婚の手続をしないまま平成26年に死亡した。Aは、死亡の前日に危急時遺言の方式によって、推定相続人であるBを廃除しXに全ての遺産を相続させる旨の遺言をした。東京家庭裁判所は平成28年10月5日、Bにつき推定相続人の廃除の審判を行った。¶001
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嵩さやか「判批」令和3年度重要判例解説(2022年)66頁(YOLJ-J1570066)