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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
Aは昭和63年にBと結婚し、平成元年にX(原告・控訴人・被上告人)が生まれた。Bは平成4年頃にAおよびXと別居し、他の女性と生活を始めた。別居後にBはAと数回しか面会せず、婚姻費用もほとんど分担しなかった。平成21年頃、BはAに対して離婚協議を求める書面を送付したが、Aは離婚の意思があったものの、Xの就職への影響を考えて申入れに応じなかった。平成26年にXが大学を卒業したため、AはBとの離婚手続を開始したが、病状悪化により断念し、危急時遺言の方式により、Bを推定相続人から排除して、Xにすべての遺産を相続させる内容の遺言を作成した。翌日にAはBと離婚しないまま死亡した。なお、東京家庭裁判所は平成28年にBをAの推定相続人から排除する審判をしている。¶001
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川村行論「判批」社会保障判例百選〔第6版〕(別冊ジュリスト269号)108頁(YOL-B0269108)