〔①事件〕1 経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められる場合/2 経過観察自体が、経過観察の対象とされている疾病を治療するために必要不可欠な行為であり、かつ、積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があるといえるか否かについての判断の方法/3 慢性甲状腺炎について経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例/〔②事件〕放射線白内障についてカリーユニ点眼液の処方を伴う経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例
—最三小判令和2・2・25/最三小判令和2・2・25
判例批評
最高裁民集74巻2号
民商法雑誌156巻5・6号(令和3(2021)年2月号)掲載