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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
子Aの父であるオーストラリア人X(原審申立人・本件相手方)と母である日本人Y(原審相手方・本件抗告人)は、平成29年にインターネットを通じて知り合って交際するようになり、Xは、平成31年に来日し初めてYと出会った。Xがオーストラリア連邦(以下「豪州」という)に戻った後、Yは、Aを妊娠したことが分かり、Aの養育についてXと協議した結果、豪州においてXがローンにより建築中のアパートの居室を購入し、この居室でYとXが同居し、誕生してくるAを両名で養育することとした。¶001
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バトホヤグ・ホンゴルゾル「判批」ジュリスト1590号(2023年)154頁(YOLJ-J1590154)