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事実

X(抗告人。日本国籍)とY(相手方。豪州国籍)は、平成29年5月頃、インターネットを通じて知り合い、以後、メールや電話等でのやりとりにより交際するようになった。Yは平成31年に来日しXと会い、Yの豪州への帰国後、XがYの子を妊娠したことが判明した。XとYは、協議の結果、Yが豪州でアパートの居室を購入し、そこで同居して子を養育することとした。¶001

Xは、豪州の3か月の短期ビザを取得し、令和元年7月23日豪州に到着し、Yとの同居生活を開始した。Xは、渡豪後間もなく、Yの主導によりパートナービザ(豪州国籍を有する者の配偶者等として同国への居住を可能とするもの)の申請手続を了した。なお、Xは、豪州に渡航した際にはYと婚姻するつもりであったが、Xの豪州滞在期間中にYから婚姻について話が出たことはなかった。¶002