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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
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事実
X(原告)は、平成11年2月1日、B証券(当時A社)との間で、Xを委託者とし、B証券を受託者とする商品先物取引委託契約(本件委託契約)を締結し、同年2月2日から平成15年8月13日までの間、本件委託契約に基づき商品先物取引(本件先物取引)をした結果、平成11年に約2600万円、平成12年に約2億8800万円の計算上の利益がそれぞれ計上された。ただ、本件先物取引全体では、Xに約6900万円の計算上の損失が生じた。¶001
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今本啓介「判批」ジュリスト1590号(2023年)150頁(YOLJ-J1590150)