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有斐閣法律用語辞典第5版
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M
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事実
Ⅰ
請求人であるXらは、平成28年10月●日(公表裁決書からは不明。以下●部分について同じ)(以下「本件相続開始日」という)に死亡したBの共同相続人である(以下、Bの死亡により開始した相続を「本件相続」という)。Bは、合資会社であるA社の無限責任社員であり、本件相続の開始直前におけるA社に対する出資総額は200万円、うちBの出資の額(以下「本件出資」という)は●円であったが、A社の定款には、社員が死亡した場合に当該社員の相続人が当該社員の持分を承継する旨の定め及びその場合の持分の払戻しに関する定めはなく、また、社員の退社による持分の払戻しの計算方法に関する定めもなかったため、Bは本件相続開始日にA社を退社した(会社607条1項3号)。¶001
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安部慶彦「判批」ジュリスト1590号(2023年)10頁(YOLJ-J1590010)