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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告・控訴人=被控訴人・被上告人)は、昭和62年4月にY(宮城県。被告・被控訴人=控訴人・上告人)の公立学校教員に採用され、以後、教諭として勤務した。Xにつき、本件懲戒免職処分以外の懲戒処分歴はなく、勤務状況に問題は見られなかった。¶001
Xは、平成29年4月、飲酒運転をし、物的損害を生じさせる事故を起こした。¶002
その後、Xは、道路交通法違反の罪(酒気帯び運転)で現行犯逮捕された(平成29年10月、Xは罰金35万円の略式命令を受けた)。上記逮捕の事実については、Xの氏名及び職業も含めて報道され、本件高校は、全校集会や保護者会を開くなどの対応をした。なお上記酒気帯び運転(本件非違行為)に先立ち、県教委などによる飲酒運転に対する懲戒処分につき、より厳格に対応するなどの注意喚起が行われていた。¶003
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小西康之「判批」ジュリスト1590号(2023年)4頁(YOLJ-J1590004)