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 事実の概要 

昭和62年4月に宮城県(被告・控訴人=被控訴人・上告人。以下、Y)の公立学校教員に採用され、教諭として勤務してきたX(原告・被控訴人=控訴人・被上告人)は、平成29年4月28日午後6時20分頃から午後10時20分頃まで、当時勤務していたYの高等学校(以下、本件高校)の同僚の歓迎会に参加して飲酒した後、20 km以上離れた自宅に帰るため、自家用車の運転を開始し、過失により優先道路から交差点に進入してきた車両に物的損害を生じさせる事故(以下、本件事故)を起こした。Xは呼気1 Lにつき0.35 mgのアルコールが検出され、道路交通法違反の罪(酒気帯び運転)で現行犯逮捕された。逮捕の事実については、Xの氏名・職業も含めて報道され、本件高校は、全校集会や保護者会を開き、Xの学級担任の業務等を他の教諭に担当させるなどの対応をした。¶001