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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(宮城県─被告・被控訴人=控訴人・上告人)の公立学校教員であったX(原告・控訴人=被控訴人・被上告人)は、平成29年4月28日、勤務先の歓迎会で飲酒した後に帰宅のため自家用車を運転中に物損事故を起こし、酒気帯び運転(以下「本件非違行為」という)により逮捕された。宮城県教育委員会(以下「県教委」という)は、Xに対し、地方公務員法29条1項1号・3号に基づく懲戒免職処分をするとともに、職員の退職手当に関する条例12条1項1号(以下「本件規定」という)により、一般の退職手当等(約1724万円)の全部を不支給とする処分(以下「本件全部支給制限処分」という)をした。Xは、上記各処分の取消しを求めて出訴した。¶001
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近藤卓也「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)34頁(YOLJ-J1597034)