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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
オランダの航空会社である被告Yは、平成22年1月及び平成23年2月頃、自社のホームページに日本人客室乗務員の募集要項を掲載した。日本人である原告Xらは、何れも当該求人に応募し、採用通知を受けた。その後、Xらは、オランダにおいて、約9週間の客室専門訓練を受けた後、夫々、Yとの間で、業務の内容を日蘭間の国際線における客室乗務とし、準拠法を日本法とする雇用契約を締結した(以下、更新後の契約も含め、「本件各雇用契約」とする)。Xらは、その後日本の空港をホームベースとして、日蘭間の日本就航路線におけるY運航の航空機に搭乗し、客室乗務員として勤務に従事した。また、Xらは、Yの打診を受け、当初3年間であった本件各雇用契約を2年間更新した。¶001
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横溝大「判批」ジュリスト1589号(2023年)154頁(YOLJ-J1589154)