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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Y(被告)は、オランダの航空会社であり、アムステルダムのスキポール空港を拠点として、成田国際空港及び関西国際空港を含む世界各国の空港に就航している。¶001
日本国籍を有するXら(原告)は、平成22年1月及び平成23年2月頃、Yの客室乗務員の求人に応募し、採用通知を受け、Yとの間で雇用契約を締結した(以下、更新後の契約も含めて「本件各雇用契約」と総称する)。そこでは、契約期間は3年間であり、その後Yは2年間の契約更新を行うことができるが、いかなる場合においても通算5年を超える雇用契約の延長はない旨規定され、準拠法として日本法が指示されていた。¶002
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有泉明「判批」ジュリスト1606号(2024年)122頁(YOLJ-J1606122)