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 事実の概要 

Xら(原告─いずれも日本国籍)は、Y(被告─オランダの航空会社)との間で、平成22年ないし平成24年にそれぞれ雇用契約(以下、「本件各雇用契約」という。準拠法は日本法)を締結し、平成30年ないし令和元年までの間、Yの運航する日蘭間の国際線の客室乗務員として勤務していた。本件各雇用契約には、雇用契約期間を3年間とし、1度に限り2年間の更新が可能だが通算5年を超えて延長されない旨の記載のほか、Xらの勤務の開始・終了地点(ホームベース)は東京または大阪とすること等の記載があった。Xらは、Yとの間で、本件各雇用契約の当初3年間の期間満了日前に2年間の更新を行い、その一方で、平成25年12月以降、日本の客室乗務員組合Aに加入した。平成27年6月3日、東京都労働委員会の斡旋により、A・Y間で、本件各雇用契約を期間満了日の翌日から労契法18条1項に基づきXらに無期転換申込権が発生する日の前日まで延長すること、これは一回限りの例外的措置であること等を内容とする合意が成立した。平成30年7月4日以降、Xらの雇用期間が順次満了し、YはXらに対して契約更新しない旨の通知をした。¶001