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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
オランダで設立された航空会社Y(被告)は、平成22年1月及び平成23年2月頃、自社ホームページに日本人客室乗務員の募集要項を掲載した。当該求人に応募した日本人Xら(原告)は、面接試験等を通過し、採用通知を受けた。Xらは、オランダでの約9週間の客室専門訓練を経て、それぞれ、Yとの間で、準拠法を日本法とする雇用契約を締結した(以下、「本件各雇用契約」)。Xらの勤務は、日本国内の所属ベースから始まり、オランダの空港を経由して上記ベースで終わるというものであった。また、Xらの勤務には、翌日のフライトの連絡が入った場合に当該フライトに搭乗するスタンバイというシフトがあった。¶001
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加藤紫帆「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2023年)(YOLJ-L2307005)