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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
債務者Y(函館バス株式会社)は、函館市内を中心に路線バスを運行している会社である。債権者X(日本私鉄労働組合総連合会北海道地方労働組合函館バス支部、代表者執行委員長A)は、Yの従業員らで組織する労働組合であり、昭和35年10月1日、Yと労働協約を締結した。Xの規約には、会社が一方的に解雇した組合員は、その解雇を組合が大会で承認するまでは、組合員である資格を継続する旨の定めがある。¶001
平成24年10月22日にX代表者としてBが登記された。令和2年12月におけるXの定期大会にてAは執行委員長として承認されたが、Bの辞任以降、A選任を含めた3度の執行委員長変更はいずれも登記されなかった。もっとも、A選任直後は、Xからの団体交渉申入れにYは応じていた。その後、Aは定年後継続雇用をYに申し入れたが、Yは申入れの存在自体を否定した。Aは令和3年4月29日に定年を迎えたのち、Yに対するYの従業員たる地位の確認等を求める訴えを提起し、本決定告知時も係属中であった。¶002
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北村賢哲「判批」ジュリスト1589号(2023年)142頁(YOLJ-J1589142)