参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
選択してください
法律名
例)商法
条数
例)697
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実
中国山東省青島市内に住所を有する外国人女性であるX(原告)は、冷凍食品の輸入、販売等を目的とする株式会社Y(被告)との間で、平成16年11月、Yのために通訳、経理、商品開発、価格交渉、契約書の作成、通関との折衝等を行う旨の契約(以下「本件契約」という)を締結した。本件契約では、期間の定めがないこと、就業場所が中国・青島事務所であること、上記業務内容のほか、始業時刻及び終業時刻、報酬の締切り及び支払の時期が定められている。Yは中国国内に現地法人や常駐代表機構(駐在員事務所に相当するもの)を有しておらず、青島事務所はその後廃止されている。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
中村知里「判批」有斐閣Onlineロージャーナル(2023年)(YOLJ-L2308003)