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事実

中国山東省青島市内に住所を有する外国人女性であるX(原告)は、冷凍食品の輸入、販売等を目的とする株式会社Y(被告)との間で、平成16年11月、Yのために通訳、経理、商品開発、価格交渉、契約書の作成、通関との折衝等を行う旨の契約(以下「本件契約」という)を締結した。本件契約では、期間の定めがないこと、就業場所が中国・青島事務所であること、上記業務内容のほか、始業時刻及び終業時刻、報酬の締切り及び支払の時期が定められている。Yは中国国内に現地法人や常駐代表機構(駐在員事務所に相当するもの)を有しておらず、青島事務所はその後廃止されている。¶001