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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、妻A、孫Bと熊本県玉名郡α町に居住する者である。Bは、両親の離婚に伴い保育園の頃からXとA(以下、「Xら」という)に養育され、Xらと同居していた。Bは、平成26年4月、C看護専門学校(学校教育法上は専修学校に該当する。以下、「C校」という)准看護科に入学し、同校に在学しながらD病院に勤務し、収入を得ていた。Xは、生活に困窮し、平成26年7月14日から生活保護(医療扶助)の受給を開始したが、その際、BはXらの世帯から世帯分離され、Xらのみの世帯について保護の受給が認められた。¶001
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笠木映里「判批」ジュリスト1588号(2023年)117頁(YOLJ-J1588117)