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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、消費者契約法(以下「法」という)2条4項にいう適格消費者団体であるX(原告・控訴人=被控訴人=附帯控訴人・上告人)が、家賃債務保証業者であるY(被告・被控訴人=控訴人=附帯被控訴人・被上告人)に対し、Yが用いている契約書中にある建物の賃貸借契約の解除や建物の明渡し等に関する各条項が法10条に規定する消費者の利益を一方的に害する消費者契約の条項に当たるなどと主張して、法12条3項本文に基づき、上記各条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の各差止め、上記各条項が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙の各廃棄等を求めた事案である。¶001
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堀内元城「判解」ジュリスト1587号(2022年)103頁(YOLJ-J1587103)