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Ⅰ はじめに――問題の所在

本件は、賃貸住宅の賃借人の委託を受けて賃料等の支払債務を保証する家賃債務保証業者が、賃借人、賃貸人等との契約に用いていた契約書の条項が、消費者契約法(以下「法」と略記)8条1項3号または10条に該当するとして、適格消費者団体(法2条4号)が、法12条3項に基づき、当該条項を含む消費者契約の差止め等を請求したものである。第1審は請求を一部認容、第2審は全部棄却、最高裁(最判令和4・12・12裁判所Web〔令和3年(受)第987号〕。以下「本判決」)は一部認容と、結論が二転した。¶001