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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに――問題の所在
本件は、賃貸住宅の賃借人の委託を受けて賃料等の支払債務を保証する家賃債務保証業者が、賃借人、賃貸人等との契約に用いていた契約書の条項が、消費者契約法(以下「法」と略記)8条1項3号または10条に該当するとして、適格消費者団体(法2条4号)が、法12条3項に基づき、当該条項を含む消費者契約の差止め等を請求したものである。第1審は請求を一部認容、第2審は全部棄却、最高裁(最判令和4・12・12裁判所Web〔令和3年(受)第987号〕。以下「本判決」)は一部認容と、結論が二転した。¶001
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松尾弘「家賃債務保証業者が賃貸人および賃借人との合意に基づき建物賃貸借契約を無催告解除しうる旨の条項および建物の明渡しを擬制しうる旨の条項が消費者契約法10条に当たるとして、同法12条に基づく適格消費者団体による差止請求等が認められた事案」有斐閣Onlineロージャーナル(2023年)(YOLJ-L2304004)