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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ 事実
賃貸住宅の賃借人の委託を受けて賃借人の賃料等の支払に係る債務を保証する事業を営む会社であるY(被告・被控訴人・被上告人)は、賃貸住宅の賃貸人、賃借人等との間で、「住み替えかんたんシステム保証契約書」(以下「本件契約書」という)と題する契約書を用いて、賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約(消費契約2条3項に該当)に関し、賃借人がYに対して賃料債務等を連帯保証することを委託し、Yが賃貸人に対して当該賃料債務等を連帯保証することなどを内容とする契約を締結している。本件契約書には、以下の条項がある。¶001
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小峯庸平「賃借人の連帯保証人に無催告解除権と明渡しを擬制する権限を与える条項の消費者契約法10条該当性」ジュリスト1585号(2023年)81頁(YOLJ-J1585081)