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 事実の概要 

本件は、適格消費者団体であるXが、訴外賃借人Aらが訴外賃貸人Bらから住宅(以下、本件建物)を借りる契約(以下、原契約)をする際に賃借人Aらとの関係で住宅仲介業者Yが用いていた保証委託および連帯保証に関する契約書(以下、本件契約書)中の、13条1項前段(以下、保証人無催告解除条項)と18条2項2号(以下、明渡し擬制条項)が消費者契約法(以下、法)10条に違反するとして、法12条3項本文に基づき、本件契約書中の上記条項の差止めやこれらの条項が印刷された契約書用紙の廃棄等を求めて訴えた事案である。問題の条項は、次の内容となる。¶001