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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
1 改正の経緯等
嫡出推定、認知及び親権等の親子法制を見直す民法等の一部を改正する法律(以下、「本法」という)は、法制審議会民法(親子法制)部会での調査審議を経て(以下、同部会の資料は「部会資料〇」、「中間試案」として引用する)、令和4年10月14日に第210回国会に提出され、同審議会から答申された要綱(同要綱には部会資料25-2として補足説明が付されている。以下、この資料は、頁数のみで引用する)に基づく原案のとおり可決され(以下、衆参両議院の法務委員会及び本会議の会議録は、「衆・法〇号」等として引用する〔[ ]内は発言者〕)、同年12月10日に成立した。既施行の親権に関する規定の改正部分を除いて、令和6年4月1日に施行予定である(以下、民法の条文を引用するときは、条数のみを記し、施行時期にかかわらず、改正前の規定を「〇条」、改正後の規定を「改正〇条」と記す)。¶001
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久保野恵美子「民法等の一部を改正する法律(親子法制の見直し)」ジュリスト1586号(2023年)68頁(YOLJ-J1586068)