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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
中部電力と関西電力は、両社の管内に所在する大口顧客に対する安値見積り提示による電気料金水準の低落を防止して自社の利益の確保を図るため、互いに、相手方の供給区域において大口顧客の獲得のための営業活動を制限することを合意した。中部電力ミライズは、中部電力から電気の小売事業の全部を承継した後、中部電力に替わって当該合意に参加した。¶001
中国電力と関西電力は、両社の管内に所在する相対顧客に対する安値見積り提示及び中国電力管内の官公庁入札での安値料金提示による電気料金水準の低落を防止して自社の利益の確保を図るため、(1)互いに、相手方の供給区域に所在する相対顧客の獲得のための営業活動を制限すること、(2)関西電力にあっては、中国電力管内の官公庁入札における入札参加及び安値入札を制限することを合意した。¶002
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伊永大輔「判批」ジュリスト1586号(2023年)6頁(YOLJ-J1586006)