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事実の概要

公正取引委員会は、中部電力ミライズ株式会社、中国電力株式会社、九州電力株式会社および九電みらいエナジー株式会社に対し、令和5年3月30日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令を行った。本件は、旧一般電気事業者ら(中部電力株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中国電力株式会社、九州電力株式会社、九電みらいエナジー株式会社および関西電力株式会社の6社)が、独占禁止法3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。本稿では、表題に従い、中部電力および関西電力管内における市場分割カルテルを主に扱う。課徴金の算定については、本書108事件を参照されたい。¶001